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社内SEは本当に楽なのか?ユーザー系IT企業とSierとの違いは?これからIT企業への就職や転職を考えている人むけに、ユーザー系IT企業から社内SEに40代で転職した筆者がITエンジニアの仕事内容やプロジェクト管理のノウハウ等をご紹介。

電子帳簿保存法:まとめ

電子帳簿保存法は、とてもグレーなことが多い法律です。

六回に分けて説明した電子帳簿保存法のまとめです。

1.電子帳簿保存法の分類

電子帳簿保存法は、「帳簿の電子保存」「書類の電子保存」「スキャナ保存」「COM保存」「電子取引」の 5 つの保存方法に分類されます。「COM保存」については古いシステム以外では利用されることも無くなってきているので、説明は省略します。

また電子帳簿保存法の対象となる国税関係帳簿書類は、「国税関係帳簿」「決算関係書類」「自社で発行した取引関係書類(重要書類)」「自社で発行した取引関係書類(一般書類)」「受領した取引関係書類(重要書類)」「受領した取引関係書類(一般書類)」「電子取引」の 7 つに分類されます。

この 7 つの帳簿書類を、4 つの保存方法のいずれかで保存する場合の要件をまとめたものが電子帳簿保存法です。

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2.電子帳簿保存法の要件

電子帳簿保存法の要件は、大きくは「真実性」の要件と「可視性」の要件に分けられ、一番要件が厳しい保存が「帳簿の電子保存」で、逆に要件が一番少ないものが「書類の電子保存」になります。

この「帳簿の電子保存」と「書類の電子保存」は対応している企業が多いです。

「帳簿の電子保存」は一般的な会計ソフトが電子帳簿保存法対応をしているため、自然と導入しているケースが多く、「書類の電子保存」はいわゆる電子帳票システムが要件を満たしているため、導入しやすいためです。

逆に「スキャナ保存」と「電子取引」は、特別なシステム対応や運用フローが必要であることから、導入している企業が少ないため、国税庁が繰り返し要件の緩和を行い、導入を促進しています。

 

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電子帳簿保存法の法令

どの法令も一緒だと思いますが、電子帳簿保存法も難解です。

電子帳簿保存法の法令を乱暴にまとめると、以下のようになります。

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 【振り返り】

第七回は、今までのまとめでした。

電子帳簿保存法の説明は以上となります。

第一回:概要
第二回:e 文書法や関税法との違い
第三回:帳簿の電子保存
第四回:書類の電子保存
第五回:スキャナ保存
第六回:電子取引
第七回:まとめ