12/6 に発表された電子帳簿保存法の改正の先送り。
電子取引の紙保存が不可となる改正が、2年の猶予期間が設けられました。
1月の実施に向けて、現場の不満を抑えながら対応を進めてきましたが、ようやく経営会議で、当社としても先送りの承認が出ました。
主管は財務部なので、経営報告も財務部が行ったのですが、報告資料を読むと「2年の宥恕措置」という表現が。
猶予措置を誤変換したのか?と思って、ネットで漢字を調べてみると・・・
「宥恕(ゆうじょ)」とは、「寛大な心で許すこと」。
むっっっかーーーーー
自分たち(国税)の情報発信が稚拙だったのを棚に上げて、どこまで殿様商売なんだと怒りを通り越して、笑っちゃいます。