来年1月に改正される電子帳簿保存法が熱いです。
見積書、注文書、納品書、請求書、契約書といった国税関係の書類は、紙での保存が原則ですが、それを電子でも保存して良いという特例が電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存法は、帳簿の電子保存、書類の電子保存、書類のスキャナ保存、電子取引の4つに分類されて、それぞれ要件が異なります。
問題なのは電子取引。
来年1月の改正で、電子取引の要件が厳しくなります。改悪です。
今年までは電子取引のデータは印刷して紙保存が許されていましたが、来年からは紙保存が不可となります。
例えば見積書をPDFでメールで送った場合、今まではそれを印刷して紙保存が許されていましたが、来年からは「取引先」「取引日」「金額」で検索できるシステムでの保存が義務化されます。
電子取引以外は自社だけの問題なので良いのですが、電子取引は相手と一蓮托生になるので、システム対応できない取引先とは電子取引をやめて、紙でのやりとりに退化させないといけなくなります。
本当にそんな非現実的な改正なのか?
ということが今、社内でホットになっていて、来月からコンサルの支援を受けることになりました。
お役所の考えることは、謎が多いです。